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後 見 |
保 佐 |
補 助 |
対象となる方 |
判断能力が欠けているのが通常の状態の方 |
判断能力が著しく不十分な方 |
判断能力が不十分な方 |
申立てをすることができる人 |
本人,配偶者,四親等内の親族,検察官など市町村長(注1) |
成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)の同意が必要な行為 |
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民法13条1項所定の行為(注2)(注3)(注4) |
申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(民法13条1項所定の行為の一部)(注1)(注2)(注4) |
取消しが可能な行為 |
日常生活に関する行為以外の行為 |
同 上(注2)(注3)(注4) |
同 上(注2)(注4) |
成年後見人等に与えられる代理権の範囲 |
財産に関するすべての法律行為 |
申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(注1) |
同 左(注1) |