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精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により,判断能力が著しく不十分な方を保護・支援するための制度です。
このような方は、法律行為を行うことは不可能ではありませんが、金銭の |
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貸し借りなどの重要な法律行為を単独でしていると大切な財産がなくなってしまう危険があります。
「保佐」の制度を利用すると,お金を借りたり,保証人となったり,不動産を売買するなど法律で定められた一定の行為について,家庭裁判所が選任した保佐人の同意を得ることが必要になります。保佐人の同意を得ないでした行為については,本人または保佐人が後から取り消すことができます。ただし,自己決定の尊重の観点から,日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については,保佐人の同意は必要なく,取消しの対象にもなりません。また,家庭裁判所の審判によって,保佐人の同意権・取消権の範囲を広げたり,特定の法律行為について保佐人に代理権を与えることもできます(※)。
※保佐人の同意権・取消権の範囲を広げたり,保佐人に代理権を与えるためには,自己決定の尊重から,当事者が,同意権等や代理権による保護が必要な行為の範囲を特定して,審判の申立てをしなければなりません。また,保佐人に代理権を与えることについては,本人も同意している必要があります。この申立ては,保佐開始の審判の申立てとは別のものです。
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「保佐」制度を利用した事例
○ 保佐開始事例 |
ア 本人の状況:中程度の認知症の症状
イ 申立人:長男
ウ 保佐人:申立人 |
エ 概要 本人は1年前に夫を亡くしてから一人暮らしをしていました。以前から物忘れが見られましたが,最近症状が進み,買物の際に1万円札を出したか5千円札を出したか,分からなくなることが多くなり,日常生活に支障が出てきたため,長男家族と同居することになりました。隣県に住む長男は,本人が住んでいた自宅が老朽化しているため,この際自宅の土地,建物を売りたいと考えて,保佐開始の審判の申立てをし,併せて土地,建物を売却することについて代理権付与の審判の申立てをしました。 家庭裁判所の審理を経て,本人について保佐が開始され,長男が保佐人に選任されました。長男は,家庭裁判所から居住用不動産の処分についての許可の審判を受け,本人の自宅を売却する手続を進めました。 |
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(注)最高裁判所「成年後見関係事件の概況」から」 |
「申立てのできる人」が、本人の同意を得て、家庭裁判所に「保佐人をつけてください」と申立てをします(本人の同意はあったほうが望ましいのですが法律上は不要です)。さらに「保佐人に○○について代理権を与えてください」という申立を行うこともできます(この申立には本人の同意が必要です)。
申立手続についてわからないことがあれば、お気軽にご相談ください。
当事務所が誠心誠意、支援させていただきます。 家庭裁判所の審判で「保佐人」が選任されますと、本人は「被保佐人」と呼ばれます。
*申立てのできる人*
本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、成年後見人、成年後見監督人、補助人、補助監督人、検察官、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人、市町村長
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同意権・取消権 |
保佐人には、重要な法律行為(民法13条1項所定の行為)について同意権が与えられます。同意権の追加付与を求めること(民法13条1項所定の行為以外の行為についても同意権を与えること)もできます。
本人が、あらかじめ保佐人の同意を得ないで、同意権の範囲内の行為をした場合、この法律行為を取り消すことができます(取消権)。 |
代理権 |
保佐人には、申立の範囲内で家庭裁判所が定める「特定の行為」(民法13条1項所定の行為に限られませんが、全面的な代理権付与はできません)について代理権を与えることができます。但し、本人の同意が必要です。 |
身上配慮義務 |
保佐人には、保佐の事務を行うに当たっては、被保佐人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮する義務があります。 |
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民法第13条1項所定の行為とは |
(同意が必要な行為) 1.元本を領収すること、これを利用すること 2.借金すること、保証すること 3.不動産その他の重要な財産に関する権利を得ることや失うこと 4.原告として訴訟行為をすること 5.贈与をすること、和解すること、仲裁契約をすること 6.相続を承認すること、相続を放棄すること、遺産分割をすること 7.贈与を断ること、遺贈を断ること、負担付贈与を受けること、負担付遺贈を受けること 8.新築、改築、増築、大修繕をすること 9.土地について5年以上の賃貸借をすること、建物について3年以上の賃貸借をすること |
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