(注1) 保佐人に代理権を付与する審判又は保佐人の同意を得ることを要する行為を追加する審判の申立てをするには,申立てごとに別途,収入印紙800円が必要になります。 |
(注2) 補助開始の審判をするには,補助人に同意権又は代理権を付与する審判を同時にしなければなりませんが,これらの申立てそれぞれにつき収入印紙800円が必要になります。 |
(注3)大阪家庭裁判所で後見開始申立ての場合3700円 |
(注4) 後見と保佐では,必要なときには,本人の判断能力の程度を医学的に十分確認するために,医師による鑑定を行いますので,鑑定料が必要になります。鑑定料は個々の事案によって異なりますが,ほとんどの場合,10万円以下となっています。 |
その他
申立てをするには,戸籍謄本,登記事項証明書,診断書などの書類が必要です。これらを入手するための費用も別途かかります。
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