同意権・取消権 |
補助人には、申立の範囲内で家庭裁判所が定める「特定の法律行為」(民法13条1項所定の行為の一部)について同意権が与えられます。但し、本人の同意が必要です。
本人が、あらかじめ補助人の同意を得ないで、上記「特定の法律行為」をした場合には、この法律行為を取り消すことができます(取消権)。その行為は取り消されるとはじめからなかったことになります。取消権によって悪質商法等から守られます。
(注:クーリングオフとは別の強力な保護制度です) |
代理権 |
本人に代わって契約などの法律行為をする権限です。
補助人には、申立ての範囲内で家庭裁判所が定める「特定の行為」(民法13条1項所定の行為に限られませんが、全面的な代理権付与はできません)について代理権を与えることができます。但し、本人の同意が必要です。 |
身上配慮義務 |
補助人には、補助の事務を行うに当たっては、被補助人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮する義務があります。 |