成年後見制度ってなあに?
 認知症(にんちしょう)知的障害(ちてきしょうがい)精神障害(せいしんしょうがい)などの理由で判断能力(はんだんのうりょく)の不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約(けいやく)を結んだり,遺産分割(いさんぶんかつ)の協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また,自分に不利益な契約(けいやく)であってもよく判断ができずに契約(けいやく)を結んでしまい,悪徳商法(あくとくしょうほう)の被害にあうおそれもあります。このような判断能力(はんだんのうりょく)の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度(せいねんこうけんせいど)です。

成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
法定後見制度 既に判断能力が不十分な状態にある方を保護・支援する制度です。
本人の判断能力に応じて「成年後見」「保佐」「補助」の3つの制度が用意されています。
任意後見制度 現在、判断能力が十分な状態にある方が、将来に備えて利用する制度です。


法定後見制度(ほうていこうけんせいど)概要

  後  見(こ う け ん) 保  佐(ほ     さ) 補  助(ほ  じ  ょ)
対象となる方 判断能力(はんだんのうりょく)が欠けているのが通常の状態の方 判断能力(はんだんのうりょく)が著しく不十分な方 判断能力(はんだんのうりょく)が不十分な方
申立てをすることができる人 本人,配偶者,四親等内(しんとうない)の親族,検察官など市町村長(注1)
成年後見人等(せいねんこうけんにんとう)(成年後見人(せいねんこうけんにん)保佐人(ほさにん)補助人(ほじょにん))の同意が必要な行為

民法13条1項所定(しょてい)の行為(注2)(注3)(注4) 申立ての範囲内で家庭裁判所(かていさいばんしょ)審判(しんぱん)で定める「特定の法律行為(ほうりつこうい)」(民法13条1項所定(しょてい)の行為の一部)(注1)(注2)(注4)
取消しが可能な行為 日常生活に関する行為以外の行為   同  上(注2)(注3)(注4)   同  上(注2)(注4)
成年後見人等(せいねんこうけんにんとう)に与えられる代理権(だいりけん)の範囲 財産に関するすべての法律行為(ほうりつこうい) 申立ての範囲内で家庭裁判所(かていさいばんしょ)審判(しんぱん)で定める「特定の法律行為(ほうりつこうい)(注1)   同  左(注1)
(注1)  本人以外の者の請求により,保佐人(ほさにん)代理権(だいりけん)を与える審判(しんぱん)をする場合,本人の同意が必要になります。補助開始(ほじょかいし)審判(しんぱん)補助人(ほじょにん)同意権(どういけん)代理権(だいりけん)を与える審判(しんぱん)をする場合も同じです。
(注2)  民法13条1項では,借金,訴訟(そしょう)行為,相続の承認・放棄,新築・改築・増築などの行為が挙げられています。
(注3)  家庭裁判所(かていさいばんしょ)審判(しんぱん)により,民法13条1項所定(しょてい)の行為以外についても,同意権(どういけん)取消権(とりけしけん)の範囲を広げることができます。
(注4)  日常生活に関する行為は除かれます。



成年後見制度のしくみ


   

 トップページ   料金のご案内   お問合せ   事務所のご案内  プライバシーポリシー  リンク
補助とは    保佐とは    成年後見とは    費用と流れ    任意後見制度
Copyright(C)阪神司法書士事務所 since2009.10.1 All Rights Reserved