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任意後見制度は,本人が十分な判断能力があるうちに,将来,判断能力が不十分な状態になった場合に備えて,あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に,自分の生活,療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を |
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公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。そうすることで,本人の判断能力が低下した後に,任意後見人が,任意後見契約で決めた事務について,家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって,本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
自分の選んだ人(後の任意後見人)に、後に自分の判断能力が不十分になった場合の財産管理と身上監護の事務の全部または一部について代理権を与えるということです。 |
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任意後見契約公正証書の作成に必要な費用について |
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公正証書作成の基本手数料 |
11,000円 |
登記嘱託手数料 |
1,400円 |
登記所に納付する印紙代 |
4,000円 |
その他 |
本人らに交付する正本等の証書代,登記嘱託書郵送用の切手代など |
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「任意後見契約」の効力はいつから発生するの? |
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認知症、知的障害、精神障害などによって、本人の判断能力が低下して常に不十分な状態になった場合に、「申立てのできる人」の申立てによって、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任することによって効力が発生します。任意後見監督人の監督の下で任意後見人による保護を受けることになります。この時の本人の判断能力は、法定後見でいえば、少なくとも「補助」の要件に該当する場合です。
*家庭裁判所に申立てのできる人* 本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者 ※本人が意思を表示することができない場合はこの限りではありません。 |
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代理権 |
任意後見人は、任意後見契約に定められた生活、療養看護および財産管理の事務または一部について与えられた代理権を行使して、契約に従って生活・療養看護および財産管理を行います(同意権・取消権はありません)。
*契約内容*
■財産管理
預金の管理、不動産その他の重要な財産の売買契約や賃貸借契約の締結、遺産分割など。
■生活・療養看護
介護契約、施設入所契約、医療契約の締結など。 |
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自己決定を尊重するという考え方から、本人が自分の受ける保護のあり方を契約で定めた任意後見契約による保護を優先します。
ただし本人の意思を尊重するといっても、任意後見契約で定めてある代理権の範囲が狭かったり、本人について、同意権、取消権による保護が必要になったりした場合は、一定の人の申立てにより、家庭裁判所が本人ために特に必要であると認めた時に限り、法定後見を開始します。 |
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